第1条(目的)
羽二重ねっと(福井県視覚障がい者支援ネットワーク)は、福井県内の視覚障がい者支援団体・施設・機関が連携し、視覚障がい者支援に関する情報の提供をとおして、視覚障がい者福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条(事業)
本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
- 1. 視覚障がい者支援のための情報提供
- 2. 団体相互の連携による支援事業の円滑な推進
- 3. 団体相互の情報交換
- 4. その他、本ネットワークの目的達成に必要と認める事業
第3条(構成団体)
-
1. 本会の構成団体は、次の7団体・施設・機関とする。
- ・福井県眼科医会
- ・福井県視能訓練士会
- ・一般財団法人村井勇松基金
- ・福井県盲教育振興会
- ・福井県立盲学校
-
2. 前項に加え、以下の関係行政部局との連携を図る。
- ・福井県健康福祉部障害福祉課
- ・福井県教育委員会
- 3. 第3条第1項および第2項に定めるほか、本会の目的に賛同する団体・施設・機関の参加は、総会において協議し承認を得るものとする。
第4条(役員および任務)
本会は、次の役員を置き、各々の任務を行う。
- 1. 代表 1名
本会を代表し、会務を総括する。 - 2. 副代表 1名
代表を補佐し、代表に事故あるときは、会務を代行する。 - 3. 監事 1名
監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第5条(事務局)
- 1. 事務局は、当分の間、福井県立盲学校に置く。
- 2. 事務局に事務局長を1名置き、会務における事務を所管する。
- 3. 事務局に会計を1名置き、本会の会計を分掌する。
第6条 (相談役)
- 1. 本会に相談役を必要に応じて置くことができる。
- 2. 相談役は、総会の承認を受けて代表が委嘱する。
- 3. 相談役は、代表の要請により総会に出席し、意見を述べることができる。
第7条 (役員の任期)
本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条 (役員の選出)
本会の代表および副代表、監事は総会で決定する。ただし、副代表は事務局を置く団体から選出する。
第9条(総会)
- 1. 本会は毎年1回、第3条に挙げる構成団体の代表者による総会を開催する。
代表が必要と認めたときは、総会を臨時に開催することができる。 - 2. 総会は次の事項を協議する。
Ⅰ役員等の選出・承認に関する事項
Ⅱ本会の事業に関する事項
Ⅲ予算・決算に関する事項
Ⅳその他必要事項 - 3. 総会は、構成団体の1/2以上の出席をもって成立する。
ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。 - 4. 代表が認めた場合、構成団体以外の団体・施設・機関の関係者、または本会の趣旨に賛同する
個人はオブザーバーとして参加できる。また、オブザーバーは総会の要請に基づき意見を
述べることができる。
第10条(議長の選出)
総会の議長は、出席者の中から、その都度選出する。
第11条(議決)
- 1. 総会における議決は、原則として事務局、相談役、オブザーバーを除く参加者による多数決とする。
同数の場合は代表の判断によりこれを決する。 - 2. 会則の改正等重要な議案については、代表および議長の判断により出席者の2/3以上による
議決を求めることができる。 - 3. 委任状は、総会出席者による議決に同意するものとして取り扱い、議決数には算入しない。
第12条(財務)
本会の財務は、本会の趣旨に賛同する個人または団体の寄附および賛助金により運営することとする。
第13条(会則の改正)
本会則は、総会の議決を経なければこれを改廃することができない。
附則1 本会則は平成28年1月10日から施行する。
附則2 本会則は平成28年5月26日から施行する。(一部改正)
附則3 本会則は平成28年10月10日から施行する。(一部改正)